亡くなった人の口座から預金を引き出すために必要な手続き
1 亡くなった人の口座から預金を引き出すには相続手続きが必要です 2 預金の相続手続きの流れ 3 ⑴ 被相続人(預金契約者)死亡の届け出 4 ⑵ 相続手続き依頼書の提出 5 ⑶ 必要書類の作成、書類取得のお願い 6 ⑷ 手続き実行 7 相続手続き依頼書で分け方を指定する際の注意点
1 亡くなった人の口座から預金を引き出すには相続手続きが必要です
亡くなった人の口座は、預金契約の当事者である方が亡くなられた場合、亡くなった方の相続人に承継されます。
しかしそうだとすれば、亡くなった方の相続人なら預金を引き出せるということになってしまいます。
預金の引き出しは財産移転を伴う重要な行為ですので、金融機関側は、引き出しや解約に必要な手続きを設けていることがほとんどです。
2 預金の相続手続きの流れ
預金の引き出し、解約手続きは大体、以下の通りになります。
⑴ 被相続人(預金契約者)死亡の届け出
⑵ 相続手続き依頼書の提出
⑶ 必要書類の作成、書類取得のお願い
⑷ 手続き実行
3 ⑴ 被相続人(預金契約者)死亡の届け出
まずは当該金融機関に対して、被相続人(預金契約者)が死亡したことをお伝えます。
その知らせを聞いた金融機関は、ほぼ例外なく、当該預金口座から出金ができないように、一時的ではありますが出金を制限します(「口座凍結」という言い方をすることもあります)。
同時に、入金の方も制限することが多々あります。
出金制限をするのは、一部の相続人による使い込みなどを防止するためです。
知らせを受けた金融機関は、その後の相続手続に備えるために、口座を凍結し、相続人等関係者からの連絡を待つことになります。
この連絡がないと、ずっと「凍結」したままになってしまいます。
4 ⑵ 相続手続き依頼書の提出
この相続手続き依頼書というのは、金融機関ごとに書式はいろいろありますが、金融機関に対して、相続手続きの一環として、預金契約を解約して現金を振り込んで欲しい、または預金契約の名義を変えてほしい、などの要望をする依頼書になります。
依頼書の具体的な記載方法は、依頼書の作成者である金融機関に尋ねるのが一番ですが、問い合わせに応じてもらえるまで、時間がかかることもあります。
そこで、身近な専門家に相続手続きの概略について聞いてから、疑問点を金融機関に尋ねてみるのも一つの方法と思います。
この相続手続き依頼書の作成で最も難しいことの一つが、「相続人が複数いる場合、全員の署名押印+印鑑登録証明書を得る」ことかと思います。
相続人がおひとり、またはごきょうだいお二人だけであれば、難しい問題が生じる可能性は高くないのですが、例えば、「ごきょうだいが三人、そのうちのお一人が亡くなられていて、その亡くなられた方にお子さんが三人いらっしゃる場合」、少し難しくなるかもしれません。
その三人のお子さん全員に連絡を取り、全ての作業を行ってもらう必要があるからです。
しかも亡くなられたごきょうだいと縁遠くなってしまっている場合、三人全員に連絡を付けるのも一苦労です。
5 ⑶ 必要書類の作成、書類取得のお願い
これは、相続手続き依頼書への署名押印、及び印鑑登録証明書の取得願い、それに応じた署名押印、同証明書送付を指します。
また、相続手続き依頼書だけを作成すれば良いというわけではなく、他に不動産などの財産がある場合は、別途遺産分割協議書も作成する必要があります。
4で挙げたように、相続人の数が多い、疎遠となっているなどの場合には、これらの署名押印ひとつをとってもなかなか大変な作業になります。
6 ⑷ 手続き実行
相続手続き依頼書や遺産分割協議書が完成すれば、いざ相続手続きとなります。
書類提出後は金融機関側の確認作業が始まり、記載の不備があれば追完(依頼書へ書き足しをするなど)を求められます。
金融機関には戸籍謄本、除籍謄本なども提出するのですが、例えば被相続人の父に関する除籍謄本が提出されていないなど、必要書類不足のケースがたまにあります。
そういう必要書類取得の手間や探索に時間がかかるリスクを防ぐため、最近では法務局で発行される「法定相続情報一覧図の写し」を取得して、その写しを金融機関で使用する方法もあります。
なお、最近では、法定相続情報一覧図の使用機会も増えてきた印象ですが、実際の手続きで使用できるかどうかは、一応、当該金融機関に確認した方がよさそうです。
確認が完了すると、依頼書記載の通り、相続財産としての預金債権を分けることになります。
7 相続手続き依頼書で分け方を指定する際の注意点
預金を分ける方法にはいくつかの方法が考えられますが、それぞれ注意点があります。
ア 代表者名義の口座に一旦入れてから、みんなに分ける
イ 各人の口座に、振り込んでもらう
ウ 相続人一人の名義に変更してもらう
アについては、代表者名義口座に入金した後、他の相続人に対する資金移動が「贈与」と認定され、「贈与税」の課税対象になる可能性が否定できません。
代表者のところまでの移動は「相続」手続き、でもその後の移動は「普通に親族間でお金が動いているだけ」、と税務署から認定される可能性もあるのです。
そのような「贈与」認定を防ぐ方法として、遺産分割協議書で、「代表者口座からAに対して金〇〇円分配する」など、代表者口座を経由して相続手続きを行う旨、明記しておくことがあります(代償金の支払、という表現をすることが多いです)。
イは無難な方法でありますが、他にも預金口座がある場合、「この金融機関の口座では、この割合で分配をして~」と逐一やっていると大変ではあります。
相続対象の預金口座数が少ない場合などは有用と考えます。
ウについては、相続人がおひとりであればとても有用と思いますが、複数人の場合ですと、代償金支払が必要になると想定されます。
うまく他の預金口座との金額バランスさえ取れれば、有用な手段と言えると思います。
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